ダンプ・締固め用・解体用機械・高所作業車が経営事項審査の加点対象に【2023年1月改正②】

仙台の稔 行政書士事務所 本多です。

前回に引き続き、経営事項審査の改正点(2023年1月改正)について投稿いたします!

災害時の復旧対応に活躍する建設機械が、保有台数に応じて加点対象となっています。
本改正で新たに加点対象となる建設機械はこちら↓です

ダンプ(土砂の運搬が可能なすべてのダンプ)
 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」
締固め用機械
解体用機械
高所作業車(作業床の高さ2m以上)

※2023年1月1日以降の申請で適用されます

ちなみに現在加点の対象となっている建設機械はこちら↓です。

・ショベル系掘削機
・ブルドーザー
・トラクターショベル
・モーターグレーダー
・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
・大型ダンプ(土砂の運搬が可能な最大積載量5トン以上)

また、下記については変更がありません。

加点対象となる建設機械の台数は最大15台(1台1点)

対象となる建設機械を20台保有していても
加点は15点となります

建設機械について
・所有している場合 審査基準日時点で所有
・リース契約の場合 審査基準日から1年7か月以上の使用期間の定め
であること
正常に稼働できるものであること
の確認書類が必要になります。

当事務所には経審の対象となる建設機械のミニカーを飾っています。
保有機械はショベル系掘削機・ブルドーザー・大型ダンプの3台。まだ加点は7点ですね(笑)
次は高所作業車を狙っています。

以上、お読みいただきありがとうございました!


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