CCUSの活用が経営事項審査の加点対象に【2023年8月14日~】
仙台の 稔 行政書士事務所 本多です。
今回は、経営事項審査の改正点(2023年8月14日~)について投稿いたします!
その他社会性(W)に新設され、加点が大きい項目はこちら↓
「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」
元請事業者が、審査対象となる工事でCCUS(建設キャリアアップシステム)を活用していれば、加点対象になります。
民間工事を含むすべての建設工事で実施すると 15点UP↑
すべての公共工事で実施すると 10点UP↑
審査対象となる工事は
・審査基準日以前1年以内に元請として受注した工事
であって
・次の①~③を除く工事です。
①日本国内以外の工事
②建設業法施行令で定める軽微な工事
③災害応急工事
CCUSの活用には
①CCUS上で現場・契約情報を登録していること
②カードーリーダーを設置し就業履歴を蓄積するために必要な措置をしていること
③誓約書の提出
の3点が求められています。
なお、2023年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用されます。
また、適用審査基準日以前1年以内に審査対象工事を元請として1件も請け負っていない場合
は加点されません。
公共工事の数が少ない元請事業者さまは、加点のチャンスとなりそうです。
一方で、公共工事が多い元請事業者さまにとっては、加点を増やすための負担が大きいのでは?
と思いました…
以上、お読みいただきありがとうございました。