一般建設業許可の営業所専任技術者等の要件緩和【2023年7月1日~】
今回は、「実務経験による技術者資格要件の見直し」についてお伝えします。
一般建設業許可を取得するには、営業所ごとに『専任技術者』を配置しなければなりません。
この『専任技術者』になるためには、次のいずれかであることの証明が必要です。
- 国家資格等がある
- 指定学科卒業 + 実務経験 がある
大学・短大等(指定学科) + 卒業後 実務経験3年
高等学校 (指定学科) + 卒業後 実務経験5年 - 実務経験が10年以上ある
2023年7月1日から実務経験による技術者資格の要件が緩和され、
指定学科卒業が技術検定合格者(施工管理技士・施工管理技士補)と同等の取扱いになりました。
この改正によって、次のようなケースも『専任技術者』認められることになります。
- 1級施工管理技士 + 実務経験3年
- 1級施工管理技士補 + 実務経験3年
- 2級施工管理技士 + 実務経験5年
- 2級施工管理技士補 + 実務経験5年
指定建設業と電気通信工事業を除きます。
技術検定合格者は、必要となる実務経験を積んでいれば、営業所の専任技術者になることができます。
同等とみなされる技術検定の種目と指定学科は次のとおりです。
技術検定 | 指定学科 |
---|---|
土木施工管理・造園施工管理 | 土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |
具体例として、機械器具設置工事業の許可を受けようとする場合の専任技術者となる要件をご紹介します。
〈機械器具設置工事業の場合〉
【改正前】
・指定学科卒業 + 実務経験3年又は5年
・実務経験10年以上
・技術士ー機械・総合技術監理(機械)
・技術士ー機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
● 改正のポイント
1.許可を受けようとする建設業とその指定学科を確認します。
機械器具設置工事業の場合⇒『建築学』『機械工学』『電気工事』に関する学科
2.指定学科と同等とみなされる技術検定種目を確認します。
機械器具設置工事業の場合⇒『建築学』=建築施工管理・『機械工学』=管工事施工管理・『電気工事』=電気工事施工管理
上記3つの種目のいずれかの1級施工管理技士又は技士補・2級施工管理技士又は技士補がそれぞれ必要となる実務要件を満たすと専任技術者となることができます。※青色で記載
【改正後】
・指定学科卒業 + 実務経験3年又は5年
・1級建築施工管理技士又は1級建築施工管理技士補 + 実務経験3年
・2級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士補 + 実務経験5年
・1級管工事施工管理技士又は1級管工事施工管理技士補 + 実務経験3年
・2級管工事施工管理技士又は2級管工事施工管理技士補 + 実務経験5年
・1級電気工事施工管理技士又は1級電気工事施工管理技士補 + 実務経験3年
・2級電気工事施工管理技士又は2級電気工事施工管理技士補 + 実務経験5年
・実務経験10年以上
・技術士ー機械・総合技術監理(機械)
・技術士ー機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
★この要件の緩和は、建設工事で配置義務のある『主任技術者』・『監理技術者』についても同様に適用されます。
★2024年4月1日から施工管理技士技術検定試験の受験資格についても見直されることになっておりますので、気になる方は下記リンクからご確認ください。
技術検定の受検資格の見直し 2024年4月1日~ (国土交通省ウェブサイトより)