建設業許可の変更届|宮城・仙台|稔行政書士事務所

各種変更届

建設業の変更届とは?

営業所の移転や資本金の増額、役員の変更や専任技術者の追加など、許可を受けた内容に変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。
変更届の提出先は、許可を受けた行政庁=主たる営業所を管轄する土木事務所です。

届出が必要となる変更事項と届出期間


変更があった場合に届出が必要となる事項とその届出期間については次のとおりです。

●変更後30日以内
・商号又は名称
・営業所の名称・所在地
・営業所の新設・廃止
・営業所の業種追加・業種廃止
・資本金額
・役員等(5/100以上の株主・5/100以上の出資者含む)
・支配人
・法人役員・支配人・個人事業主の氏名(改姓・改名)

●変更後2週間以内
・経営業務の管理体制
・専任技術者
・令3条使用人

●健康保険等についての変更  
 加入時の指導で定められた提出期限または変更後1か月以内

また、年に一度提出を義務づけられている決算変更の届出も忘れずにおこないましょう。

事業年度終了後4か月以内
・決算変更届

このページでは、『建設業許可の変更届』についてお伝えいたしました。

当事務所では、各種変更届の書類作成のサポートをおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。