建設業許可 / 宮城県の場合

信頼される建設業者への第一歩――それが建設業許可です。
一定規模以上の工事を請け負うには必須の手続きです。
このページでは、宮城県知事許可を中心に、許可の概要や取得のための要件、取得後の注意点をまとめました。

建設業許可の概要

建設業を営もうとする事業者様は、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可を受けなければなりません。
元請け・下請、法人・個人を問わず、29種の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

軽微な工事とは?

「軽微な工事」=許可を受けなくてもできる工事です。

建築一式工事…次のどちらかに該当する場合

  • 1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
  • 延面積が150㎡未満の木造住宅(主要構造部が木造で、かつ延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)の工事
    ※請負金額は問いません

建築一式工事以外の建設工事

  • 1件の請負代金が税込500万円未満の工事

業種について

建設業許可は、「まとめてひとつ」ではなく、建設工事の種類ごとに許可を受けます。

一式工事

土木一式工事建築一式工事

専門工事

大工工事左官工事とび・土工・コンクリート工事
石工事屋根工事電気工事
管工事タイル・れんが・ブロック工事鋼構造物工事
鉄筋工事舗装工事しゅんせつ工事
板金工事ガラス工事塗装工事
防水工事内装仕上工事機械器具設置工事
熱絶縁工事電気通信工事造園工事
さく井工事建具工事水道施設工事
消防施設工事清掃施設工事解体工事

💡ご自身が行う工事に合わせて、必要な業種の許可を取得します。
1件の請負金額が税込500万円以上の電気工事をする場合 ⇒ 電気工事業の許可

知事許可と国土交通大臣許可の違い

  • 知事許可:1つの都道府県内だけに営業所を置く場合
  • 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

このページでは、宮城県知事許可を取得するケースについて確認していきます。

特定建設業と一般建設業の区分

発注者から直接請け負う工事(元請)で、下請に出す契約金額の合計が税込5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になるかどうかで区分されます。

  • 特定建設業:上記以上の金額を下請に出す場合
  • 一般建設業:上記未満、またはすべて自社施工の場合

💡特定・一般は”業種ごと”に選ぶことができます。
たとえば、電気工事は特定だけど、電気通信工事は一般で、というように、業種ごとに別々の区分で許可を受けることができます。

許可を受けるための5つの基準

建設業許可を取得するには、次の要件をすべて備えていなければなりません。

  1. 経営業務の管理体制
    建設業の経営経験を5年以上有する「常勤役員等」がいるなど、適正な経営体制が整っていること。
  2. 営業所技術者等
    各営業所に、一定の資格や実務経験を持つ技術者が常勤していること。
  3. 誠実性
    法人の役員・個人事業主等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
  4. 財産的基礎
    倒産のリスクが低く、500万円以上の自己資本または資金調達能力があること(一般建設業の場合)。
  5. 欠格要件非該当
    役員等が暴力団員でないことや、過去に許可の取消処分を受けてから5年を経過していないことなどの要件に該当しないこと。

申請手続きの流れ

申請から許可までのステップは次のとおりです。

申請書の入手
宮城県のホームページからダウンロード
各土木事務所でも入手可能
申請予約
窓口の混雑を避けるため、事前の予約が必要です。
インターネット予約システム、または電話で下記の管轄の土木事務所へ予約します。
提出・要件審査・受付
予約した日時に書類を提出します。書類の記入漏れや要件を満たしているかの審査を受け、不備がなければ受理されます。
審査
申請受付後、詳細な審査が行われます。新規申請の場合、許可まではおおむね35日を要します。
許可・許可通知書の交付
審査を通過すると、申請した窓口で「許可通知書」が交付されます。

申請予約・提出先

宮城県知事許可の場合は、『主たる営業所』(本店)の所在地を管轄する土木事務所が窓口になります。
管轄区域と提出先を下の表にまとめましたので、ご確認ください。

管轄区域(市町村)提出先(土木事務所名)所在地
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡仙台土木事務所総務班仙台市宮城野区幸町4-1-2
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡大河原土木事務所総務班柴田郡大河原町字南129-1
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡北部土木事務所総務班大崎市古川旭4-1-1
登米市、石巻市、東松島市、牡鹿郡東部土木事務所総務班石巻市あゆみ野5-7
気仙沼市、本吉郡気仙沼土木事務所総務班気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
たとえば、令和8年4月1日に許可を受けた場合、有効期間の満了日は令和13年3月31日です。

⚠️有効期間の末日が日曜日などの行政庁の休日であっても、有効期間が延びることはありません。

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建設業許可の手続きは非常に複雑で、多くの確認書類が必要です。

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