経営事項審査改正のポイント 【令和8年7月1日~】

経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に欠かせない手続きです。
令和8年7月1日から審査基準が改正され、評価項目や配点に大きな変更が加わります。

今回の改正では「自主宣言制度の新設」「CCUS活用状況の見直し」「建設機械の対象拡大」など、企業の取り組みがより重視される内容となっています。

この記事では、改正ポイントを分かりやすく整理し、申請準備に役立つ情報をまとめました。

💡改正のポイント

  • 自主宣言制度の新設・CCUS活用実施状況の配点見直し
  • 建設機械の対象を拡大
  • 社会保険加入状況の評価項目を削除

自主宣言制度の新設→5点の加点

技能者を大切にする企業として

  • 労務費確保・賃金支払い等のための取組
  • CCUSの活用
  • 宣言企業との取引優先

などの取組を自主的に宣言する制度が新設されました。

<自主宣言の方法>

国土交通省の専用ポータルサイトから宣言申請を行います。
※詳細については、弊所までお問い合わせいただくか、専用ポータルサイトをご覧ください。

<宣言のメリット>

  • 宣言企業は、宣言内容を専用サイトで公表され、シンボルマークを使用することができます。 
    ⇒ 信頼アップ・優秀な人材の確保につなげるチャンス
  • 経営事項審査で5点の加点が得られます。
  • 決算日前に自主宣言をおこなう。
  • 宣言書と誓約書を提出する。
    ※『誓約書』では、自主宣言の申請時に登録した取組開始日以降に、宣言した取り組みを行うまたは行っている旨の誓約をします。

CCUSの活用状況の配点見直し

CCUSの加点が次のように変更されました。

  • すべての公共工事…10点→5点
  • 民間工事を含むすべての建設工事…15点→10点

💡評点が次のように変わります。

評価項目改正前改正後
自主宣言制度」の宣言の有無 ー 5点
CCUS活用状況―すべての公共工事10点 5点
CCUS活用状況-民間工事を含むすべての建設工事15点10点

建設機械の対象を拡大(2種類追加)

W7「建設機械の保有状況」で評価される建設機械に、不整地運搬車アスファルトフィニッシャーの2種類が追加されました。
能登半島地震での活用実績が評価されたことが背景にあり、災害対応力を持つ企業をより適切に評価するための見直しです。

  • 不整地運搬車 
    舗装されていない悪路や傾斜地で土砂や資材を安全・効率的に運搬するために設計された特殊車両
  • アスファルトフィニッシャー 
    道路や駐車場などの舗装工事でアスファルト混合物を均一に敷きならす専用建設機械

追加された建設機械を評価対象にする場合の必要書類

「不整地運搬車」「アスファルトフィニッシャー」を加点対象として申請する場合は、次の確認書類を準備しておきましょう。

必要となる確認書類
  • 売買契約書(購入した場合)
  • リース契約書(リース利用の場合)
  • 不整地運搬車…建設機械自主点検表
     ※検査年月日が審査基準日(決算日)前1年間のもの
  • アスファルトフィニッシャー…自動車検査証

改正後に加点対象となる建設機械一覧

評価の対象となる建設機械は、最大15台です。
次の一覧で、該当する機械があるか確認してみましょう。

  • ショベル系掘削機
  • ブルドーザー
  • トラクターショベル
  • 締固め用機械
  • 解体用機械
  • 高所作業車
  • モーターグレーダー
  • 移動式クレーン
  • ダンプ
  • 不整地運搬車
  • アスファルトフィニッシャー

社会保険加入状況の評価項目を削除

これまで社会保険に加入していない場合は減点されていましたが、今回の改正でこの項目はなくなりました。

令和2年10月1日以降、建設業許可の要件として社会保険加入が義務化されているため、 経審で改めて確認する必要がなくなったためです。

ただし、社会保険への加入義務そのものは変わりませんので、引き続き適切な加入が必要です。改正前は、次の社会保険に加入していないと、減点の対象となっていましたが、改正後は評価項目から削除されます。

まとめ

このページでは令和8年7月1日からの『経営事項審査改正のポイント』についてお伝えしました。

近年の経営事項審査制度は、CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況や、担い手育成の取り組みが評価対象に加わるなど、複雑化しています。

「例年どおり」の申請で、正当に評価されるはずのポイントを見逃していませんか?

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