決算変更届

決算変更届

決算変更届とは

建設業許可を取得すると、毎年、決算変更届(事業年度終了届)の提出が必要になります。

変更届という名称になっていますが、報告事項に変更があった場合に提出する各種変更の届出とは異なり、決算後に必ずしなければならない届出です。

決算変更届の提出書類は下記のとおりです。

提出書類のひとつである建設業財務諸表は、建設業法令、建設業会計、経営事項審査等のルールに従って作成します。
税理士さんが税務申告のために作成する決算書とは別物です。

決算変更届は、発注者に事業者の最新情報を広く公開することが目的とされていて、閲覧することができます。

工事経歴書は、発注者に自社の工事実績や能力をアピールする機会といえます。
それを意識して作成してみてはいかがでしょう。

提出書類

●法人の場合
1.変更届出書
2.工事経歴書
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
4.財務諸表
  ・貸借対照表
  ・損益計算書・完成工事原価報告書
  ・株主資本等変更計算書
  ・注記表
  ・附属明細表
   資本金の額が1億円超の株式会社または貸借対照表の負債の合計額が200億以上の株式会社のみ
5.事業報告書 株式会社のみ
6.納税証明書

●個人の場合
1.変更届出書
2.工事経歴書
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
4.財務諸表
  ・貸借対照表
  ・損益計算書
6.納税証明書

●変更があった場合
・社会保険等の加入状況
・使用人数
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
 定款の変更が確認できる議事録の写しでも可能

提出期間は?

決算変更届の提出期間は、事業年度終了後4か月以内です。

事業年度が終了すると、まずは税務署に申告しなければなりません。
この申告には、事業年度終了から2~3か月かかります。
実質、税務申告を終えてから1~2か月の間に、決算変更届の書類を作成することになります。

提出期限まで4か月もあるように思えますが、あっという間だと思います。
早めに準備を進めましょう。

提出しないとどうなる?

決算変更届を提出しなかった場合、次のよう可能性あります。

・建設業許可の更新や業種追加ができない
・経営事項審査が受けられない
・取引先の信用を失う
・建設工事をおこなった証明ができない
・建設業法による罰則や監督処分の対象となる...

これまで苦労して積み重ねた信用やお金をかけて取った許可を失わないためにも、毎年提出することをおすすめいたします。

このページでは『決算変更届』についてお伝えしました。

手間と時間がかかる『決算変更届』の作成は、当事務所にお任せください。
決算変更届の提出期間が過ぎてしまった場合もご相談ください。