建設業許可の決算変更届|宮城・仙台|稔行政書士事務所

決算変更届
―宮城県知事許可―

決算変更届とは

決算変更届とは、決算終了後に、その年の決算内容や工事の実績を報告するための届出です。
「決算報告」や「事業年度終了届」と呼ばれることもあり、建設業許可を維持するために毎年提出しなければならない大切な書類です。

提出期限

決算変更届は、決算日から4か月以内に提出します。
例:3月末決算⇒7月末が提出期限

期限を過ぎてしまうと、許可の更新や経審に影響が出ることもあるため、早めの準備がおすすめです。

提出先

宮城県知事許可の場合は、『主たる営業所』(本店)の所在地を管轄する土木事務所が窓口になります。
管轄区域と提出先を下の表にまとめましたので、ご確認ください。

管轄区域(市町村)提出先(土木事務所名)所在地
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡、黒川郡仙台土木事務所総務班仙台市宮城野区幸町4-1-2
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡大河原土木事務所総務班柴田郡大河原町字南129-1
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡北部土木事務所総務班大崎市古川旭4-1-1
登米市、石巻市、東松島市、牡鹿郡東部土木事務所総務班石巻市あゆみ野5-7
気仙沼市、本吉郡気仙沼土木事務所総務班気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

提出書類

法人の場合

1.変更届出書
2.工事経歴書
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
4.財務諸表
  ・貸借対照表
  ・損益計算書・完成工事原価報告書
  ・株主資本等変更計算書
  ・注記表
  ・附属明細表※
5.事業報告書 株式会社のみ
6.納税証明書…法人事業税(県税)
 資本金の額が1億円超の株式会社または貸借対照表の負債の合計額が200億以上の株式会社のみ

個人の場合

1.変更届出書
2.工事経歴書
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
4.財務諸表
  ・貸借対照表
  ・損益計算書
5.納税証明書…個人事業税(県税)

内容に変更があった場合

・社会保険等の加入状況
・使用人数
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
 定款の変更が確認できる議事録の写しでも可能

💡知っておきたいポイント

税理士さんが作成してくれる「税務申告用の決算書」を、そのまま決算変更届に使うことはできません。
建設業法などのルールに合わせ、組み替えて作成する必要があります。

決算変更届は『公開される資料』です

宮城県では、提出された決算変更届を県庁8階で閲覧することができます。
そのため、工事経歴書などは、発注者に自社の実績を知ってもらうアピール資料にもなります。

決算変更届を提出しないとどうなる?

提出がないまま放置すると、次のような影響が出ることがあります。

  • 建設業許可の更新や業種追加ができない
  • 経営事項審査(経審)が受けられない
  • 長期間未提出の場合、建設業法上の罰則や行政処分の対象となる可能性も…(最悪のケースといえますが…)

ご相談はお気軽に

「決算変更届をいつから提出していないかわからない」
というご相談をいただくこともございます。
ご不安がある場合は、早めに確認されることをおすすめいたします。

お困りの状況やご不明な点があれば、ご相談ください。
状況をお伺いしたうえで、迅速・丁寧にサポートいたします。

初回のご相談・お見積りは無料で承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

決算変更届出にかかる費用

実費

自社で手続きを行った場合でも発生する費用です。

納税証明書取得手数料 400円

報酬

弊所にご依頼いただいた場合にかかる費用です。
必要な書類の作成や確認を丁寧に行い、追加費用が発生する場合も事前にしっかりご説明いたします。

宮城県知事許可の場合

法人 44,000円(税込)~
個人 33,000円(税込)~