フリマアプリへの出品、許可が必要?【宮城・仙台の古物商許可申請をサポート!】
フリマアプリなどを利用し、ネット上で誰でも簡単に中古品の販売ができるようになりました。
その手軽さの一方で、『バレなければ大丈夫』と違法な転売をしていたり、自覚がないまま無許可で取引をしていることも・・・
フリマアプリやネットオークションなどに出品して販売する場合でも、取り扱う商品や取引の仕方によっては法律の規制対象となります。
参考までに、違法となる出品例をご紹介いたします。
● 販売許可や免許がない、届出をしていない
コンタクトレンズ(薬機法)
お酒(酒税法)
肥料(肥料取締法)など
● 高値での転売
ライブチケット(チケット不正転売禁止法)など
● 利益を得ることを目的に、許可を得ずに継続して繰り返し販売
洋服、本、時計などの古物(古物営業法)
● 偽ブランド品の販売(刑法の詐欺罪・商標法)など
上記のような出品を繰り返し、逮捕や検挙された事例もあります。
肥料のメルカリ出品には『届出』が必要!?
肥料を販売する場合は、都道府県知事へ届け出することが義務づけられています。
皆さん、ご存じでしたか?
正直なところ、私は知りませんでした…。
たとえ個人であっても、繰り返し肥料を生産、販売する場合は『業とする者』に該当し、届出が必要になります。
宮城県の公式ウェブサイトで確認すると、個人の場合『肥料販売業務開始届』、『住民票の写し』または『運転免許証のコピー』を提出します。
フリマアプリなどでも、法律や条例に違反する出品を禁止し、ガイドラインに記載しています。
手軽に出品できるフリマアプリやネットオークションですが、気づかずに法令違反をしてしまう可能性があります。
そうならないためにも、ガイドラインには目を通すなどしっかりとルールを確認して利用しましょう。
古物商許可が必要な転売とは!?
続いて、『古物営業法』違反容疑のケースをご紹介します。
ファッションブランド「コムデギャルソン」の社員の男が、古物商許可を得ずにネットオークションなどで同ブランドの古着3点を仕入れて、古着店やネットで転売。5万7,000円の利益を得ていたとして、『古物営業法』違反の容疑で書類送検
”この3点以外にも2017年1月以降、計452点を転売して約216万円の利益を上げたとみて解明を進める。”
2020年5月28日:朝日新聞デジタル
『古物営業法』は、盗品の売買を防止し、それを速やかに発見することを目的とした法律です。
利益を得ることを目的に中古品などの古物を仕入れて転売する場合は古物商許可が必要です。
このケースでは、ネットオークションなどで古着を『仕入れ』て転売していました。
自分の不用品をフリマアプリなどで売る場合には、古物商許可は必要ありません。
盗品が市場に紛れ込む可能性が低いからです。
ちなみに、古着などの中古品だけではなく、一度消費者の手に渡ったものは『古物』として扱われます。
例えば、Aさんが買い、一度も着ていない値札がついたままの洋服。
洋服そのものは新品ですが、小売店から一度消費者であるAさんの手に渡っていますので古物営業法で規制の対象となる古物です。
たとえ新品でも一度消費者の手に渡ったものを利益目的で仕入れて転売する場合には、古物商許可が必要になります。
警察庁では、古物商許可が必要となる古物営業について次のような基準を示しています。
古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する。
古物営業法の解釈基準について 平成7年9月11日警察庁通達
『古物営業』に該当するかどうかのポイントは次の2つ。
● 反復継続しておこなう意思があるか
● 営利目的の事業としての取引にあたるか
過去の判例によると、実際に取引が反復継続しておこなわれていたかどうかではなく、たとえ1回でも営利目的で『反復継続しておこなう意思』があったかどうかが基準になります。
営利目的で取引をしていれば、実際に利益を得ていなくても『事業としての取引』と判断される可能性が高まります。
古着を安く仕入れて、利益を上乗せして転売する行為は、利益を得ることを目的としていると判断できます。
このような転売を反復継続しておこなう意思を持ってする場合、たとえ1回でも『営業』とみなされてしまう可能性がある、ということです。
ネット上では『メルカリは許可がいらない』『利益が〇〇円以上になるまで許可がなくても大丈夫』といった書き込みをみかけることがありますが、正確な情報ではないことがおわかりいただけると思います。
古物の取引が『営業』にあたるかについては、取引の実態や営利性などを照らしあわせ、個別具体的に判断されます。
おわりに
一般的におこなわれているネットオークションやフリマアプリなどを利用した『転売』。
気軽に売ることができるのがメリットですが、出品する商品によっては法律や条例による規制の対象となります。
また、個人であっても、繰り返し販売していると『営業』に該当し、許可や免許、届出が必要になるケースがあります。
利益目的に古物を買い取って転売する場合は古物商許可が必要ですので、事前に許可を取得しましょう!
古物商許可をはじめとする『許可』や『免許』等を取得するには時間と費用がかかってしまいますが、『副業をはじめる』『事業を拡大する』チャンスでもありますね。
当事務所でもスムーズに許可が取得できるようサポートいたします。
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