太陽光発電事業者さまの法令手続きをサポートいたします!|宮城・仙台|稔行政書士事務所
宮城県内でも、耕作放棄地等を利用した野立て太陽光パネルの設置が進んでいます。
太陽光発電設備を設置するには、農地法、文化財保護法、河川法等の関係法のほか、自治体が独自に定める再エネ条例、景観条例など、様々な法令に対応する必要があります。
宮城県では、現在、18の市町村※が再生エネ条例を制定していますが、令和7年7月1日から角田市でも施行されます。
また、農業経営基盤強化促進法の改正によって、次世代に農地を引き継ぐための「地域計画」の策定が義務付けられましたが、事業計画地がこの「地域計画」区域内にある場合は、変更の申出手続きをしなければなりません。この地域計画の策定状況や取り扱いも、自治体によって異なります。
同じ低圧の太陽光発電設備を設置する場合でも、自治体によって規制の対象や取り扱いが異なるため、対応にお困りの事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、太陽光発電設備の設置に必要な法令手続きをサポートしております。
「手続き全部を依頼したい」
「埋蔵文化は自社でやるから農地転用と再エネ条例だけ依頼したい」
など、ご要望をお知らせください。
無料でお見積りいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※ご参考:宮城県内における再エネ条例の制定状況は次のとおりです。
仙台市・石巻市・白石市・登米市・栗原市・大崎市・富谷市・蔵王町・七ヶ宿町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町・山元町・色麻町・加美町・女川町・南三陸町(令和7年4月現在)