古物商許可が必要?それとも不要?判断基準について

中古品などの古物の取引を始めるとき、古物商許可が必要かどうかの判断に迷うことがあるのではないでしょうか?
どのような取引をおこなう場合に古物商許可が必要となるのか。
今回は、その判断基準についてお伝えします。
古物商許可が必要か不要かの判断基準
判断のポイントは次の2つ
● 取引方法が『古物営業』である
● 取り扱う商品が『古物』である
1.取引方法が『古物営業』に該当するか
古物の買い取りをしているか
古物営業法は、盗品等の売買等の防止、その速やかな発見を目的として制定されています。
自分が使う目的で買ったものを販売する場合は、古物商許可は不要です。盗品が市場に紛れ込む恐れがないからです。
一方、古物を買い取って販売等をする場合は、古物商許可が必要になります。
古物営業法は、古物商を許可制にし、盗品が市場に流通することを未然に防ぎ、流通してしまった場合は速やかに発見と被害の回復を図っているのです。
古物営業法上の『古物営業』とは次のような営業をいいます。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
古物営業法第2条2項1
古物の『売買』・『交換』または『委託を受けて売買』・『委託を受けて交換』をする営業は古物営業に該当し、『古物を売る』だけであったり『自分が売ったものを売った相手から買い戻す』ことだけをおこなう場合は古物営業に該当しない、ということです。
では、具体的な取引の例をみてみましょう。
古物商許可が必要なケース
● 古物を買い取って販売する
● 古物を下取りして、新品を値引く
● 古物を買い取って、レンタルする
● 買い取った古物から取り出した部品を売る
● 買い取った古物を修理して販売する
● 古物を預かり、売れたら依頼者から手数料をもらう
● 国内で買った古物を海外に輸出して販売する
古物商許可が必要ないケース
● 新品商品を扱うメーカー・小売店から直接買ったものを販売する
※一般消費者から買ったものは未使用であっても古物商許可が必要
● 自分のために買った不要品の処分
● 無償でもらったものを販売する
● 海外で仕入れた古物を販売する
※営業内容によっては判断がわかれることがあるので要確認

