国土利用計画法の事後届出|令和8年4月1日~改正|宮城・仙台|稔行政書士事務所

国土利用計画法第23条に基づく事後届出
令和8年4月1日から届出項目が追加されます
~届出様式も変わります~

大規模な面積の土地を取り引きをする場合は、国土利用計画法に基づき、その土地の利用目的などを届け出なければなりません。
国土利用計画法の施行規則改正により、令和8年4月1日から『事後届出』の届出項目が追加されることになりました。

このページでは、国土利用計画法第23条に基づく『事後届出』の概要と改正内容についてお知らせします。


事後届出の概要

適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の権利取得者が土地の利用目的などを市町村に届け出る必要があります。

<届出が必要な取引>
・売買
・代物弁済
・交換
・共有持分の譲渡
・営業譲渡
・地上権、賃借権の設定、譲渡
・譲渡担保
・予約完結権、買戻権等の譲渡
※取引の予約である場合も含みます。
<届出が必要な取引の規模>
市街化区域…2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域…5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域…10,000㎡以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合…買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
<手続き>
届出先…土地所在地の市町村担当窓口
提出期限…土地取引の契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内
届出者…土地の権利取得者(売買の場合…買主)


★令和7年7月1日の改正では、次の事項が変更されています。
<改正内容>
・都道府県・指定都市が様式を定める(全国統一的な様式を廃止)
・届出書の記載事項に土地の権利取得者の国籍(法人の場合は法人設立準拠法国)を追加

今回の改正では、土地の利用目的の決定に影響力のある者を把握することによって、実効性ある利用目的の審査等ができるようにするため、下記の届出事項が追加されました。

追加される届出項目

買主などの土地の権利取得者が法人の場合、次の項目についても届出が必要になります。
<追加項目>

  1. 法人の代表者の国籍等
  2. 同一の国籍を有する者が法人の役員の過半数を占める場合、当該国籍等
  3. 同一の国籍を有する者が法人の議決権の過半数を占める場合、当該国籍等

日本法人を含むすべての法人を対象としています。
※個人の場合は、届出内容に変更がありません。

いつから適用?

令和8年4月1日から適用され、上記の追加項目の届出が必要となります。

事後届出は原則として契約日から14日以内に届出をおこなわなければなりませんが、 この改正は、土地取引の契約日ではなく、「届出を行う日」が基準となります。
そのため、契約日が改正前であっても、届出日が令和8年4月1日以降となる場合は、改正後の新しいルールが適用されます。

おわりに

このページでは、国土利用計画法第23条に基づく事後届出の一部改正の概要についてお伝えしました。

届出のタイミングによって記載内容が異なるため、改正内容を確認し、スケジュール管理をおこなうことが重要です。
事業計画をスムーズに進めるためにも、早めの対応・ご相談をおすすめいたします。