経営事項審査の改正ポイント|宮城・仙台|稔行政書士事務所

主な改正ポイント
令和8年7月1日~

本記事の経営事項審査の改正は、令和8年7月1日以降の申請に適用されます。
決算日前に対策をしておけば評点アップにつながる取り組みもありますので、確認していきましょう。


改正のポイント


今回の改正のポイントは次の3つです。

  • 自主宣言制度の新設・CCUS活用実施状況の配点見直し
  • 建設機械の対象を拡大
  • 社会保険加入状況の評価項目を削除

改正の内容をひとつずつ確認していきましょう。

自主宣言制度

今回の改正で新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言とはどのような制度なのでしょうか。

建設産業の担い手確保のために、下記のような取り組みを推進して「技能者を大切にする企業」であることを自主的に宣言する制度です。

取組内容

1.労務費確保・賃金支払い等のための取組
2.建設キャリアアップシステムの活用
3.宣言企業との取引優先

宣言の方法

国土交通省の専用ポータルサイトから宣言申請が必要になります。
※詳細については、専用ポータルサイトをご覧いただくか、弊所までお問い合わせください。

宣言のメリット

  • 宣言企業は、宣言内容を専用サイトで公表され、シンボルマークを使用することができます。 ⇒ 信頼アップ・優秀な人材の確保につながる
  • 経営事項審査で加点対象になります。
  • 決算日前に自主宣言をおこなう。
  • 宣言書と『誓約書』を提出する。
    『誓約書』では、申請時に登録した「取組開始日」以降に、宣言した取り組みを行うまたは行っている旨の誓約をします。

自主宣言が新設され、5点の加点となりました。
一方で、CCUSの活用状況の加点配分が見直され、「すべての公共工事」が5点、「民間工事を含むすべての建設工事」が10点に変更されました。

                審査項目改正前改正後
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無 ー 5点
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【すべての公共工事10点 5点
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【民間工事を含むすべての建設工事15点10点



建設機械の対象を拡大

W7「建設機械の保有状況」の項目は、保有する建設機械の台数に応じて加点されます。
今回の改正では、次の2つの建設機械が追加されました。

  • 不整地運搬車 舗装されていない悪路や傾斜地で土砂や資材を安全かつ効率的に運搬するために設計された特殊車両
  • アスファルトフィニッシャー 道路や駐車場などの舗装工事でアスファルト混合物を均一に敷きならす専用建設機械

令和6年能登半島地震復旧対応における活用実績が確認されたことで対象となりました。

「不整地運搬車」「アスファルトフィニッシャー」を追加する場合は、次の確認書類も準備しましょう。
・保有の場合…売買契約書など建設機械の保有・取得日が確認できるもの
・リースの場合…リース契約書
・不整地運搬車…建設機械自主点検表 ※検査年月日が審査基準日(決算日)前1年間のもの
・アスファルトフィニッシャー…自動車検査証


改正後、加点の対象となる建設機械は次の11種類です。

  • ショベル系掘削機
  • ブルドーザー
  • トラクターショベル
  • 締固め用機械
  • 解体用機械
  • 高所作業車
  • モーターグレーダー
  • 移動式クレーン
  • ダンプ
  • 不整地運搬車
  • アスファルトフィニッシャー

なお、評価の対象となる建設機械は最大15台までです。

社会保険加入状況の評価項目を削除

改正前は、次の社会保険に加入していないと、減点の対象となっていましたが、改正後は評価項目から削除されます。

  • 雇用保険
  • 健康保険
  • 厚生年金保険

令和2年10月1日以降、建設業許可・更新の要件に「社会保険の加入」が追加されたので、令和7年10月1日以降に経営事項審査を受ける事業者は、当然に加入要件は満たしているはずです。
改めて経営事項審査で社会保険の加入の有無を確認するまでもないことから、この項目が削除されることになったようです。

このページでは『経営事項審査の改正』についてお伝えいたしました。
近年の経営事項審査制度は、CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況や、働き方改革への取り組みが評価対象に加わるなど、複雑化しています。

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