宅地建物取引業免許の申請を代行いたします|宮城・仙台|稔行政書士事務所
宅地建物取引業免許申請
『宅地建物取引業』をおこなう場合は、事前に国土交通大臣又は都道府県知事の免許を取得しなければなりません。
宅地建物取引業免許を受けずに営業をおこなった場合は、宅地建物取引業法違反として、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
宅地建物取引業法は、『宅地建物取引業』について次のような行為を業として行なうものと定めています。
- 宅地又は建物の売買
- 宅地又は建物の交換
- 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理
- 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の媒介
なお、どのような行為が『業として行なう』に該当するかについては管轄行政庁または行政書士にお問い合わせください。
宅地建物取引業免許が必要となる宅地・建物の取引を表にまとめると次のようになります。
区分 | 自己所有物件 | 他人所有物件の代理 | 他人所有物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | 必要 | 必要 | 必要 |
交換 | 必要 | 必要 | 必要 |
賃借 | 不要 | 必要 | 必要 |
『国土交通大臣免許』と『都道府県知事免許』のどちらを取得するかについては次のとおりです。
- 2つ以上の都道府県に事務所を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合 ⇒ 『国土交通大臣免許』
- ひとつの都道府県に事務所を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合 ⇒ 『都道府県知事免許』
宮城県に事務所を設置する場合は『宮城県知事免許』になります。
ご参考までに『宮城県知事免許』の宅地建物取引業免許申請についてお伝えします。
申請窓口
宮城県土木部建築宅地課調整班
事前に申請日時の予約が必要です。
申請書類
法人の場合
- 申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
事務所ごとに従事者5人のうち1人以上の割合で専任の宅地建物取引士の設置が必要 - 相談役及び顧問 株主又は出資者
- 免許申請者等に関する調書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 略歴書(6に記入した方)
- 身分(元)証明書(6に記入した方)
- 登記されていないことの証明書(6に記入した方)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 法人の登記事項証明書
- 決算書
- 法人税の納税証明書(その1)【税務署で取得】
申請直前の決算(新設法人は不要) - 間取図
自宅と事務所を兼ねる場合、他の事業者と共用する場合に提出 - 事務所付近の地図・事務所の写真
- 宅地建物取引業者免許証
個人事業主の場合
- 申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
事務所ごとに従事者5人のうち1人以上の割合で専任の宅地建物取引士の設置が必要。 - 資産に関する調書
- 免許申請者等に関する調書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 略歴書(6に記入した方)
- 身分(元)証明書(6に記入した方)
- 登記されていないことの証明書(6に記入した方)
- 住民票抄本(免許申請者)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 所得税の納税証明書(様式その1)申請直前1ヶ年分【税務署で取得】
(勤務していた方は過去1年間の源泉徴収票) - 間取図
自宅と事務所を兼ねる場合、他の事業者と共用する場合に提出 - 事務所付近の地図・事務所の写真
- 宅地建物取引業者免許証
申請手数料
33,000円
33,000円分の宮城県収入証紙を購入し、申請書の第5面に貼りつけて提出します。
標準処理期間
30日
『標準処理期間』とは、⾏政庁が申請を収受してから処分(免許)をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。
免許の有効期間
有効期間は5年間
有効期間満了後引き続き宅地建物取引業を営むには、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
当事務所では、宅地建物取引業免許の取得をサポートしております。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所の報酬
知事免許(新規) 99,000円(税込)~
大臣免許(新規) 110,000円(税込)~
更新申請、変更の届出等につきましてはお問い合わせください。