産業廃棄物収集運搬業許可の申請|宮城・仙台|稔行政書士事務所

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可について


委託を受けて他の事業者が排出した廃棄物の収集運搬をおこなう場合は『産業廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

事業者が自ら排出した廃棄物を運搬する場合は不要です。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可は、「積込み場所」と「荷下ろし場所」のそれぞれの都道府県で取得しなければなりませんが、通過する都道府県の許可は必要ありません。

申請窓口
1.積替え又は保管行為を除く収集運搬業

(1)仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場を有する方

 ⇒ 宮城県庁・廃棄物対策課

(2)仙台市を除く宮城県内に事務所及び事業場を有する方

 ⇒ 事務所・事業場所在地を管轄する保健所

2.積替え又は保管行為を含む収集運搬業

(1)積替え又は保管施設に常駐者がいる事業者さま

 ⇒ 積替え又は保管施設所在地を管轄する保健所

※積替え保管施設とは別に仙台市を除く宮城県内に本社を有する場合は、本社所在地を管轄する保健所へ提出

(2)積替え又は保管施設に常駐者がいない事業者さま

 ⇒ 積替え又は保管行為を除く収集運搬業の場合に準ずる

申請方法
1.管轄窓口へ持参して申請

管轄の窓口へ連絡し、必ず日時を予約してから申請書一式と申請手数料を持参します。

2.郵送申請

所管の窓口へ郵送希望の連絡をし、書留郵便で送付します。

申請書類
法人の場合

◎申請書

◎添付書類

  1. 事業計画の概要を記載した書類
    ◆第1面 事業計画の概要
    ◆第2面 運搬施設の概要等
    ◆第3面 積替え施設又は保管施設の概要
    ◆第4面 収集運搬業務の具体的な計画
    ◆第5面 環境保全措置の概要
  2. 事業の用に供する施設の構造をあきらかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、当該施設の付近の見取図
    ◆第6面 運搬車両の写真
    ◆第7面 運搬容器の写真
    ◆駐車場の見取図・場内の配置図
  3. 申請者が事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類
    ◆車両等の車検証の写し(船舶の場合は船舶国籍証明書、船舶検査証書の写し)
    (所有権・使用権がない場合は、車検証と賃貸契約書等の写し)
    ◆駐車場に係る土地の登記簿謄本
    (所有権がない場合は、土地の登記簿謄本と賃貸契約書等の写し)
  4. 事業をおこなうに足りる技術的能力を説明する書類
    ◆講習の修了証の写し
    ※『講習会について
  5. 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
    ◆第8面 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法
  6. 経理的基礎に関する書類
    ◆直前3年分の次の書類
     貸借対照表・損益計算書・個別注記表・株主資本等変動計算書
    ◆直前3年分の納税証明書『法人税の納税証明書(その1)』*管轄税務署で発行
  7. 申請者等に関する書類
    ◆定款の写し
    ◆商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    ◆申請書の2~3面に記載した役員、株主等、使用人の次の書類
    (1)住民票(本籍の記載があるもの)
    (2)登記されていないことの証明書
  8. 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
    ◆第10面 誓約書
  9. 申請内容に関して他の法令による規制がある場合は、当該規制に適合することを証する書類及び図面
  10. その他知事が必要と認める書類及び図面
個人事業主の場合

◎申請書

◎添付書類

  1. 事業計画の概要を記載した書類
    ◆第1面 事業計画の概要
    ◆第2面 運搬施設の概要等
    ◆第3面 積替え施設又は保管施設の概要
    ◆第4面 収集運搬業務の具体的な計画
    ◆第5面 環境保全措置の概要
  2. 事業の用に供する施設の構造をあきらかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、当該施設の付近の見取図
    ◆第6面 運搬車両の写真
    ◆第7面 運搬容器の写真
    ◆駐車場の見取図・場内の配置図
  3. 申請者が事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類
    ◆車両等の車検証の写し(船舶の場合は船舶国籍証明書、船舶検査証書の写し)
    (所有権・使用権がない場合は、車検証と賃貸契約書等の写し)
    ◆駐車場に係る土地の登記簿謄本
    (所有権がない場合は、土地の登記簿謄本と賃貸契約書等の写し)
  4. 事業をおこなうに足りる技術的能力を説明する書類
    ◆講習の修了証の写し 
    ※『講習会について
  5. 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
    ◆第8面 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法
  6. 経理的基礎に関する書類 
    ◆第9面 資産に関する調書
    ◆預金等の残高証明書又は通帳の写し
    ◆直前3年分の納税証明書『所得税の納税証明書(その1)』*管轄税務署で発行
  7. 申請者等に関する書類
    ◆申請者及び申請書の2~3面に記載した使用人に関する次の書類
    (1)住民票(本籍の記載があるもの)
    (2)登記されていないことの証明書
  8. 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
    ◆第10面 誓約書
  9. 申請内容に関して他の法令による規制がある場合は、当該規制に適合することを証する書類及び図面
  10. その他知事が必要と認める書類及び図面
講習会について

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、『有効な受講者』が「日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、講習会の修了証の写しを提出しなければなりません。

●『有効な受講者』とは、次のいずれかにあてはまる方です。
〈法人の場合〉
・代表者
・業務担当役員
・業をおこなおうとする区域に存する事業場の代表者
〈個人事業主の場合〉
・申請者本人
・業をおこなおうとする区域に存する事業場の代表者

●『講習会』は次のいずれかを修了する必要があります。
・産業廃棄物の収集・運搬課程(新規) 2日間 
 受講料(税込) オンライン 25,300円 /  対面 29,700円 
・特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 2.5日間
 受講料(税込) オンライン 37,400円 /  対面 46,200円 

●『修了証』を受け取ります。
 講習を受講後、試験を受験します。試験に合格すると、『修了証』が交付されます。
 修了証は試験日からおよそ10日~2週間で発送されます。

申請手数料(法定費用)

81,000円 

『宮城県収入証紙』を購入し、申請書に貼らずに申請します。

標準処理期間

宮城県の標準処理期間は60日 です。

ただし、土日祝日と補正期間を除きます。

『標準処理期間』⇒行政庁が申請を収受してから処分(許可)をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

許可の有効期間

許可の有効期間は5年間。

満了日前に更新の申請手続きをおこないましょう。

満了日を過ぎてしまうと許可は失効し、改めて新規申請をすることになってしまいます。

当事務所では、お客さまがスムーズに産業廃棄物収集運搬業許可を取得できるようサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。

当事務所の報酬

当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額は次のとおりです。

別途、申請手数料・申請に必要となる添付書類の取得費等の費用が発生します。

積替え又は保管行為を除く収集運搬業

新規申請 110,000円(税込)~ 

更新申請  88,000円(税込)~

変更申請  77,000円(税込)~

変更(廃止)届出等、上記に記載のない業務についてはお問い合わせください。