指定給水装置工事工事業者様は更新をお忘れなく|宮城県内の申請をお手伝いいたします!

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

令和元年10月1日から水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されました。

この改正によって、指定の有効期間が無期限から5年間に変わっています。

指定を失効しないためには、5年ごとに有効期間内の更新手続きが必要になります

令和元年9月30日以前に指定をうけた事業者さまは、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご確認ください。

★指定の更新については、事前に水道事業者から案内が届きます。

指定の有効期間

水道局から指定を受けた日初回更新までの指定の有効期間 
平成10年4月1日~平成11年3月31日2020(令和2)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日2021(令和3)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日2022(令和4)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日2023(令和5)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日2024(令和6)年9月29日までの5年間

指定更新の要件

新規の指定申請と内容に変わりません。

次のすべてに該当する必要があります。

1.事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任して配置していること

2.給水装置工事をおこなうための機械器具を有していること

・金切りのこその他の管の切断用の機械器具

・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

・水圧テストポンプ

3.水道法で規定された欠格要件に該当しないこと

・心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・ 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

・ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

・ 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

提出書類

提出書類は、各水道事業者(市町村水道局ホームページ)で確認できます。

例〉仙台市の場合

● 指定給水装置工事事業者指定申請書

● 機械器具調書

● 誓約書

● 選任する給水装置主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)

指定更新時確認書 ※各水道事業者によって様式や確認内容が異なります

★指定更新時確認書に記載する事項★

 ・講習会受講実績

・業務内容(営業日・営業時間・対応工事の種別)

・主任技術者等の研修受講実績

・給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況

・上記の確認事項について、仙台市水道局ホームページ等への内容公表の可否

【個人の場合】

● 住民票 

【法人の場合】

● 定款

● 登記事項証明書

更新手数料

各水道事業者で異なります。

仙台市  7,000円

富谷市 10,000円

大和町 10,000円

大衡村 10,000円

利府町  7,000円

多賀城市 7,000円 

※多賀城市は今年度受付期間が終了しました(令和5年7月3日~令和5年9月8日)お困りのときはお問い合わせください。

名取市  7,000円 など

★別途、証明書類(住民票・登記事項証明書など)の取得手数料がかかります。

指定更新の申請は当事務所にお任せください

申請手続きや期限の管理がご負担になってはいませんか?

本業にお忙しい給水装置工事事業者さまに代わって手続きをいたします。

お気軽にお問い合わせください。

★報酬★ 

更新申請(書類作成・提出代行)   33,000円(税込)~ 

各種変更届 (書類作成・提出代行)  11,000円(税込)~

証明書類取得(取得代行)  各3,300円 (税込)