指定給水装置工事事業者指定申請|宮城県内の申請をお手伝いいたします!

指定給水装置工事事業者制度とは?

水道法基づく『指定給水装置工事事業者制度』 とは、給水装置の構造・材質が政令に定める基準に適合することを確保するために設けられた制度です。

水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定する制度をいいます。

指定給水装置工事事業者』とは、その指定を受けた事業者です。

  • 水道事業者 厚生労働省の認可を受けて水道事業を経営する者をいいますが、原則的には市町村です。
  • 『給水装置』 配水管から分岐して設けられた給水管と給水管に直結した止水栓・水道メーター・給水栓(蛇口)などの給水用具をいいます。
  • 『給水装置工事』 給水装置の設置または変更の工事のことです。

指定給水装置工事事業者になるには?

水道工事の事業者が、水道事業者の給水区域内で給水装置工事の事業をおこなおうとする場合は、『指定給水装置工事事業者』の指定を受けなければなりません。

指定を受けようとする工事業者は、水道事業者への申請が必要です。

  • 給水装置工事』は建設業許可とは異なり、工事の金額にかかわらず指定を受ける必要があります。
  • 指定は水道事業者ごとに受けなければなりません。
  • 指定の有効期間が無期限から5年に変わり、更新手続きが必要になりました。〈令和元年10月1日水道法改正〉

指定の基準

指定給水装置工事事業者』の指定を受けるには、次のすべてに該当する必要があります。

1.事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任して配置していること

2.給水装置工事をおこなうための機械器具を有していること

・金切りのこ その他の管の切断用の機械器具

・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

・水圧テストポンプ

3.水道法で規定された欠格要件に該当しないこと

・心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・ 水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

・ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

・ 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

提出書類

提出書類は、各水道事業者(市町村水道局ホームページ)で確認できます。

例〉仙台市の場合

● 指定給水装置工事事業者指定申請書

● 機械器具調書

● 誓約書

● 給水装置工事主任技術者選任届出書

● 選任する給水装置主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)

【個人の場合】

● 住民票 

【法人の場合】

● 定款

● 登記事項証明書

指定申請手数料

各水道事業者で異なります。

 〈例〉仙台市の場合 10,000円 

★別途、証明書類(住民票・登記事項証明書など)の取得手数料がかかります。

指定申請は当事務所にお任せください

『指定給水装置工事事業者』の指定手続きについてお伝えしました。

水道事業者の給水区域内で給水装置工事をおこなう場合

工事の金額に関係なく『指定給水装置工事事業者』の指定申請が必要です。

このような方は、当事務所へお問い合わせください。

  • 面倒くさい
  • 時間がない
  • 急いでいる!

スムーズに指定が受けられるようお手伝いさせていただきます。

まとめてご依頼いただいた場合には、料金についてもご相談に応じます。

★報酬★ ※1件あたりの金額

新規申請(書類作成・提出代行)   44,000円(税込)~

更新申請(書類作成・提出代行)   33,000円(税込)~ 

各種変更届 (書類作成・提出代行)  11,000円(税込)~

証明書類取得(取得代行)  各3,300円 (税込)